「パイロットになるにはどんな免許が必要ですか?」
この質問は、私が空飛ぶたぬきを名乗る前から、たくさんの人に聞かれる言葉です。
パイロットライセンスの正式名称は、「技能証明」と言います。
この技能証明は一般に言われる免許と同じように、国家試験を受験して合格することにより初めて付与されるものです。
もちろん、自動車を運転する際に免許を携帯するのと同じように、「航空機の運航に携わる際は携帯する」必要があります。
でも、自動車の免許と異なる点が非常に多いため、わかりにくい。
今回は、この技能証明についてお話します。
技能証明の種類とは
技能証明は、「航空機の種類」ごとに決まっています。
- 飛行機
- 回転翼航空機(通称:ヘリコプター)
- 滑空機
- 飛行船
の、4種類ですが、飛行機の技能証明を持っているからといって、滑空機に乗れるとは限らないのです。
車の免許ですと、大型を持っていると普通に乗るこたができるような互換性はありません。
さらにややこしいことに、「航空機の等級」によっても区分されます。
主に離着陸する着陸帯の種類で、「陸上」と「水上」
発動機(エンジン)の数によって、「単発」と「多発」
さらに回転翼航空機の場合は、発動機の種類によって、「レシプロ」と「タービン」に分かれています。
つまり、単純に飛行機の免許といっても
- 飛行機 陸上/単発
- 飛行機 陸上/多発
- 飛行機 水上/単発
- 飛行機 水上/多発
と、4つに分かれることになるのです。
これが回転翼航空機だと、発動機の種類もあるので全部で8つに分かれているのです。
エアラインパイロットの場合
エアラインに代表される中大型機はさらに区分があります。
通常、エアライン機は「操縦に二人を要する航空機」ですが、その中には、「型式限定」と言われる機種毎に必要な免許があるのです。
例えば、A320に乗るためには、「A320の型式限定」が必要になりますが、これを持っているからといってB767に乗れるわけではなく、新たに「B767の型式限定」が必要になると言うことです。
つまり、エアラインの場合は「飛行機陸上多発」+「型式限定」ということになります。
自動車で言えば、「クラウンは乗ることができても、カローラは乗れない。」、「トヨタ車には乗れるけど、日産車には乗れない。」という不思議な免許形態なのです。
パイロットの仕事によっても違いがある
すでにお話した、航空機の種類や等級、型式といった種類で制限されているのはもちろんのこと、パイロットとして何をするかということも、技能証明の区分に反映されています。
「パイロットとして何をするか。」ということを、「業務範囲」といいます。
業務範囲で技能証明を区分すると、
- 自家用操縦士
- 事業用操縦士
- 定期運送用操縦士
- 准定期運送用操縦士
の、4種類に分かれます。
それぞれについて簡単に説明すると、
自家用操縦士
- 「趣味やレジャーとして運航」する航空機で、機長として操縦ができますが、これは「報酬」や「対価」を受けることができないという意味です。
- 誰かを乗せたり、荷物を運んだとしても、「報酬」や「対価」を受けることはできません。車で言うと第1種免許になります。
事業用操縦士
- 自家用操縦士の業務範囲に加えて、「人や貨物を乗せて運航」する航空機の機長として、操縦ができます。
- さらに「報酬」や「対価」を得ることができます。車で言うと第2種免許です。
- また、次で説明する「日時や路線を定めて運航」する航空機の機長以外の操縦者としても乗務することができます。
定期運送用操縦士
- 事業用操縦士の業務範囲に加えて、「日時や路線を定めて運航」する航空機の機長として、操縦ができます。
- 「日時や路線を決めて」というのは簡単に言うと「時刻表」がある航空機の運航です。エアライン等がこれにあたります。
准定期運送用操縦士
- 最近できた新しい技能証明です。これは「日時や路線を定めて運航」する航空機の機長以外の操縦者として乗務できる資格です。平たく言えばコパイとして乗務ができる技能証明ですが、注意が必要です。
- この技能証明「は事業用や定期運送用とは異なり、下級の技能証明の業務範囲を含んでいません。つまり准定期をもっていても、事業用や自家用としての運航はできないという、ごく限られた技能証明といえます。
パイロットになるためにどの資格を取るのか
このように細かく分かれている技能証明ですが、パイロットになる上で考えるのは、「パイロットとしてどんな飛行をしたいのか。」を考えるのが最もわかりやすいです。
エアラインなら
- 定期運送用操縦士か事業用操縦士、准定期運送用操縦士の3択です。
- 機長になるには、定期運送用が必須ですが、これは当該機種の飛行経験等が必要になりますので、いきなり自力で取ることは不可能です。
- また、准定期運送用は、航空会社に入社して決められた教育を受けないと取ることができません。
- つまり、事業用操縦士だけが自力で取得できる唯一の資格ということになります。
自衛隊、警察、消防、ドクターヘリ、使用事業会社なら
- 事業用操縦士になります。
- もちろん、定期運送用でもいいのですが、いきなり取得できないのは前述の通りです。
- 准定期運送用は、業務範囲を逸脱しますので、これも不可です。
趣味やレジャー
- 自家用操縦士、事業用操縦士、定期運送用操縦士になります。
- 上級の技能証明は取得するのが大変ですから、自家用操縦士で十分です。
このように見てくると、「事業用操縦士」を取得することが、仕事(プロパイロット)として最低限必要な資格であるということが分かると思います。
事業用操縦士を取得する
と言う気持ちでスタートしますが、最初から事業用操縦士を取得することはまず無理です。
技能証明を取得するには、飛行時間や経験など、必要な要件が決まっています。
これを、「技能証明の要件」といいますが、事業用操縦士の要件のひとつに、「飛行時間200時間以上(飛行機の場合)」となっています。
これは、なんでも良いからとりあえず200時間は飛行経験がないとダメということです。
「なんでも良いから飛べば良いじゃん。」と思うかもしれませんが、技能証明を持たない状態で飛行するには、「操縦教育証明」という飛行機の教官資格を持つ人と一緒に飛行しなければいけません。
もちろん、単独飛行の際は一人で飛行できますが、教官のチェックアウト(技量認定)に合格しないと単独飛行はできません。
常に教官と一緒ということは、教官に対する人件費が発生しますので、金銭的な余裕がないとまず無理なんです。
さらに、「機長時間」という要件もあります。
事業用操縦士の要件で、「機長時間100時間(飛行機の場合)」です。これは前述の飛行時間に含めることができます。
技能証明を有していない人は、機長として飛行することはできません。
ここの解釈は大変難しいのですが、日本JCABですと、「単独飛行」という項目になります。米国FAAですと、「PIC(Pilot in Command):機長」という扱いになります。
この問題を解決するために、まず最初に、「自家用操縦士」を取得するのが一般的です。
自家用操縦士の要件は「飛行時間40時間以上(飛行機の場合)」です。
つまり、教官と一緒に飛ぶことも含めて、事業用の1/5の時間で技能証明が取得できます。
技能証明を取得した後は、一人で飛ぶことができますし、機長として飛行することもできるのです。
そして、必要な要件である飛行時間200時間(そのうち機長時間100時間)を達成したら、「事業用操縦士」を受験すれば良いと言うことになります。
ただし、これらのことを考慮して、訓練計画を立てている学校等もありますので、いきなり事業用が絶対に無理という訳ではありません。
航空機の等級も考える必要がある
「航空機の等級」は、前述にあった「陸上・水上」、「単発・多発」、「レシプロ・タービン」のことです。
エアラインに就職を希望するなら、「陸上・多発」になりますが、「陸上」はともかくとして、「多発」にいきなりチャレンジというのは、かなり無謀です。
航空機の運航にかかる経費、言い換えれば練習生が払う航空機使用料を考えると、単発と多発では2倍、3倍といった差があります。
このため、最初から多発で訓練を行うのではなく、
- 単発で訓練を開始して、「自家用操縦士」を取得する。(飛行時間40時間)
- 単発で訓練して、「事業用操縦士」を取得する。(飛行時間200時間(自家用の40時間を含めることができる。))
- 多発で訓練して、「多発」へ限定変更する。(状況によっては事業用操縦士を多発で受けるプランもある。)
というのが一般的です。
こういった「等級の変更」のことを一般に「限定変更」と言います。
このように段階を経て、自分の希望する技能証明を取得するのが一般的ですが、これには長い年月や多額の費用がかかるのはもちろんです。
さらには自分自身のモチベーションを維持することがとても重要な事になってきます。
飛行時間は使い回しができる
飛行機の技能証明を持っている人が、滑空機の技能証明を取得する。といった場合には、異なる種類の航空機の飛行時間の一部を必要な要件に算入できる場合があります。
組み合わせは色々ありますので、詳細は割愛しますが、そういった制度を上手に活用すれば、高校や大学時代に飛行したグライダー等の飛行時間も無駄にはならないのです。
また、自家用操縦士から事業用操縦士にステップアップする際も、自家用操縦士で飛行した飛行時間は、事業用操縦士の飛行時間の要件に充てることができます。
このため、パイロットやパイロットになろうとする人は、「フライト・ログブック」と呼ばれる飛行時間記録帳を常に大切に持っているのです。
ライセンスを取得してパイロットを目指す方へ
「自分自身の目指す所をきちんと考えて、必要な資格を取ることができるのか。」
これを考えるのはもちろんですが、さらに一歩踏み込んで、「教育内容に無駄はないのか。」、「教育内容に足りない部分はないのか。」という、ふたつの目でみることが大事だと思っています。
「パイロットになれます。」
私はこの言葉が嫌いです。
何も知らない相手であるのをいいことに、エアラインなどほど遠い資格の取得のために何年間も高い学費を払った人もいます。
これを読む若い皆さんには、自分自身でしっかりとした知識をもって、見極めることを学んで欲しいと思っています。
空飛ぶたぬきがいつも思い、実行するために努力していることをお伝えしておきます。
「自ら得た正しい知識は、自らを助け、自分の未来を正しい方向へ導く」
※ 今回は、「技能証明」のみに焦点を絞りましたので、その他に必要な、「無線従事者免許」、「航空身体検査証明」、エアライン就職に必要な「計器飛行証明」、航空機操縦技能証明以外の技能証明については割愛しております。
はじめまして。
19歳、専門学生です。
航学・航大も受験しますが倍率が高倍率なだけに自費で事業用のライセンスを取得することを真剣に考えています。自費の場合、費用等の事情で30歳頃から目指すことになると思います。エアラインを目指す上で必須の計器飛行証明取得は費用の問題で今のところ厳しいと考えています。
そこで質問なのですが、事業用操縦士(陸多)を取得しての使用事業会社への就職は可能でしょうか?様々な情報があり使用事業会社への就職の実情を知りたいです。
長文となりましたが、ご回答賜りたくお願い申し上げます。
あきさま、お返事遅くなりました。
理想を言えば、航空大学校や航空学生に合格するのが一番です。
ただ、自分の乗りたい機種があるかというのはとても重要です。
エアラインなら航空大学校、戦闘機等なら航空学生と選択しないと、パイロットになれればいいやと言う考えでなれるような甘い道ではありません。
自力でのライセンス取得は、強いて言えば「お金」ですが、やはり努力は必要です。
飛行機(陸上多発)を取得した状態での就職は、無いとは言いませんが厳しいと言う認識はもっておいた方が良いと思います。
資格だけでなく、経験(飛行時間)が物を言う世界ですので、ライセンス取得してすぐはなかなか見つからないものです。
就職は可能ですが、厳しいとお考えください。
こんにちは!
楽しく記事読ませてもらいました!
質問なのですが、未経験者が多発免許に挑むのは無謀だというのは、操作がより複雑になるなど技術的な面から見てということでしょうか?
事業用ヘリの多くが「多発・タービン」ということを考えると、「単発・レシプロ」から順に取得するのではなく、真っ先に多発免許を取った方が費用も時間もかからないと思ったのですが。
最初から多発を目指しても大丈夫です。
ただし、試験を受けるにあたって必要な飛行経験(飛行時間)や機長時間を考えた場合に、いきなり多発というのは費用がかかりすぎるのです。
まずは単発で資格を取得して、「1人で飛行出来るようになる。」ことによって、教官を確保する費用が不要になります。
そして、試験を受ける段階になってから、教官と練習する方が、金銭的にお得なのです。
あとは、仕事として飛行する場合を考えたときに
「多発しか乗ることが出来ないパイロット」と「単発も多発も乗ることが出来るパイロット」のどちらが有利なのかと考えます。
ちなみに、単発ヘリのR-44ですと、約80,000円/時間
多発ヘリのEC-135ですと、約400,000円/時間
(価格は過去の経験からの算出です)
最初から多発ヘリで訓練はかなり無謀なのです。
こんにちは。はじめまして。学生です。
将来的に自家用操縦士の免許を取ろうと考えているものです。そして、色々なサイトを巡回し、空飛ぶタヌキさんのサイトに出会いました。
さて、質問なのですがブログの中で飛行時間が使い回し出来ると書かれておりますが、それはどこ(航空法規とか)に書かれているのでしょうか?
ふーがさんご質問ありがとうございます。
同じ質問が二つありましたので、一つは削除いたしました。
飛行時間の算入については、【航空法施行規則の別表第2】に記載があります。以下同表の一部です。
一 飛行機について技能証明を受けようとする場合
飛行機による次に掲げる飛行を含む四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(滑空機、回転翼航空機又は飛行船について操縦者の資格を有する場合は、自家用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一若しくは十時間のうちいずれか少ない時間又は定期運送用操縦士若しくは事業用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の二分の一若しくは二十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む三十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。
はじめまして。事業用回転翼(単発)の資格のみ保有しておりますが
将来AW109を操縦しようとした場合
●最初からAW109で訓練を受けて双発の事業用資格を取得した方が効率がいいでしょうか?
●国内と海外どちらで取得した方がいいでしょうか?価格も含め。
●AW109はいろいろ形式がありますが(AW109EとかAW109SPとか)AW109Eで双発の資格を取得した場合、AW109SPは限定変更なしで搭乗できるでしょうか?
アグスタAW109ですね
将来109に乗務したいということであれば、最初から109で訓練した方が良いというのは間違いないです。
ただ、その機体で訓練してくれるところを探すのは骨が折れるかもしれません。
多発取得は、非常にお金のかかる訓練となります。
単発タービンに比べると、多発タービンは4倍~8倍近い運航経費が必要です。
そういった意味では、国内よりも海外の方が現実的です。
理想は、単発タービン資格で就職して、仕事場で限定変更を受けられれば自腹を切らなくて済むのですが・・。
AW109について私が知っている事が少ないためはっきりとは言えませんが・・・
型式限定というのは、「基本型式」が同じであれば有効となります。
型式として「AW109」となっていれば
その発展、変更型を示す添え字(E、SP等)があっても型式としてはAW109ですので
同じ技能証明で運航できるはずです。
ちょっと調べてみますので、結果はお待ちください<(_ _)>
空飛ぶタヌキさん 丁寧なコメントありがとうございます!
将来、海外で資格を取るか?
単発で就職させてもらえる所で限定変更するか?
別の道にするか?
考えたいと思います。
空飛ぶたぬき本舗さん
はじめまして、先日自社養成の面接でふるい落とされました。。非常に明瞭な説明でありがたいです。
単発で訓練「自家用操縦士」(飛行時間40時間)
単発で訓練「事業用操縦士」(飛行時間200時間)
多発で訓練して、「多発」へ限定変更
とありますが、これはアメリカでFAAでも同じ時間ログなのでしょうか??
また、計器飛行照明や無線資格等は何時間ほどでしょうか。
自分でもいろいろ調べて見たのですが、よくわからない事が多く、、
日本のエアラインを目指して
自社養成以外でできるだけ費用をおさえるとしたら
独学で学科を勉強して渡米
↓
FAA自家用・事業用・多発限定・計器飛行証明・無線資格取得
↓
JCAB事業用ライセンスに書き換え
↓
各社B制度、LCC、もしくはJCAB計器飛行取得でA制度
という認識でよろしいのでしょうか。。
よろしくお願いします(m__m)
自社養成おしかったですね・・
米国でのライセンス取得は、日本よりも要件とされる飛行時間は少なくなります。
でも、帰国後日本のライセンスに書き換えを検討されているのであれば、日本の要件を満たすように訓練しておいた方が良いかと思います。
日本のエアラインを目指して自力でライセンス取得であれば
1 米国FAAライセンス取得(事業用多発+計器)
2 日本で航空無線通信士取得
3 日本JCABライセンスへの書き換え
という順番になります。
エアラインで要求される飛行時間等の要件は、会社により異なりますので事前によく調べておいた方が良いかと・・。
はじめまして
毎回、楽しく読ませていただいており、とても勉強になります。
計器飛行証明について教えてください。
FAAで自家用(単発)取得後、事業用(双発)を取得しました。事業用取得の際に、計器飛行証明も取得したのですが、免許には、自家用の欄にInstrument airplaneと記載されています。これは、再度、事業用(双発)で計器飛行証明を取得しないといけないということなのでしょうか?それとも、記載ミスなのでしょうか?
計器飛行証明とは、自家用、事業用と何度も取得しないといけないものなのでしょうか。
空びとさん、はじめまして
通常計器飛行証明は航空機の限定事項が影響します。
計器飛行証明を「単発機」で取得した場合は「単発の限定」となります。
「多発機」で取得した場合は、「多発の限定」です。
事業用取得の際に計器飛行証明を取得したのであれば、多発機で訓練されたはずですね。
そうなると「記載ミス」の可能性がありますので、一度訓練学校に問い合わせたほうが良いと思います。
分かり易く、ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。
今後の対応について、検討してみようと思います。
ライセンスの種類について、質問させてください。
準定期運送用操縦士の免許は下級の業務範囲を含まないということについてです。従来ですと、自社養成では事業用操縦士を取得してから定期運送用操縦士の免許を取得するので、なんの問題もないと思うのですが、準定期運送用操縦士の免許を取得した場合、記述されている通り、自家用、事業用は運航できくなりますが、これが定期運送用操縦士つまり、機長に昇格した場合、定期運送用操縦士の免許は下級の業務範囲を含むので運航できるようになるということなんでしょうか?
(文章の煩雑はお許しください。)
実際に准定期から定期運送に移行した方を見たことがないため、なんとも言えませんが・・
定期運送用操縦士の資格が正規に発行されるのであれば、下級の業務範囲を含んでいるはずです。
こんにちは!
大変勉強になりました。いつも興味深い記事ありがとうございます。
ちょっとした質問なのですが、戦闘機のパイロットの学生さんはいつから車を購入するのが許可されるのでしょうか。買ってはいけない乗ってはいけないみたいな話よく聞きます!
基本的に学生期間中の車両運転は禁止または推奨されません。
理由は、「何か事故があった場合に、操縦士としての訓練に支障が出る。」からです。
学生といえども、国家公務員として税金で勉強をしているからです。
もし、こっそり乗ったり、車両購入等した場合、ほぼ間違いなく罷免対象となるでしょう。
実際に車両購入や免許取得、車両運転が出来るようになるのは、部隊配置後になりますね。
はじめまして。
航空関係とは全く無縁だった理系大学生です。
早速質問なのですが、仮に飛行機の自家用操縦士をはじめからボーイング737のような型式限定の技能証明を目指すのは、制度的には可能なのでしょうか?(もちろん現実的に737のスクールなどなさそうですが)
また、可能だったとして型式限定の技能証明は訓練機種以外に、そうではない技能証明と飛行時間などの取得要件が違うのでしょうか?
自家用操縦士や事業用操縦士の技能証明は必須となります。
型式証明は、上記資格にさらに上乗せする形となるためです。
ただし、技能証明取得時に737で訓練を行い、実地試験を受験、合格した場合は同時に付与されると思われます。
現実には訓練費用や場所等の制約によって不可能に近いと思われます。
初めまして。
FAAグライダーとFAA自家用単発飛行機のライセンスを保有している者です。
日本で事業用ライセンスの取得を目指したいと考えていますが、
グライダーでの飛行時間は、総飛行時間に含んで計算する事はできないのでしょうか?
ご存知でしたらお教え下さい。
どうぞ宜しくお願いします。
Ruiさん、初めまして。
ご質問が「事業用操縦士」としか書いてありませんでしたが、滑空機の事業用というのは余り聞かないことから、「飛行機」の「事業用」と解釈して以下に記載いたします。
航空法施行規則第43条の別表2に、飛行時間に関する記載があります。
--以下、航空法施行規則第43条別表2より--
「事業用操縦士」
一 飛行機について技能証明を申請する場合
飛行機による次に掲げる飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行機について操縦者の資格を有するときは、飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において次に掲げる飛行を含む百五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。
--ここまで--
以上が事業用操縦士(飛行機)の必要要件です。
第1項にあるとおり、「飛行機による次に掲げる飛行を含む二百時間(略)以上の飛行時間(略・・、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること・・以下略」
とありますので、
事業用操縦士の必要要件200時間の飛行時間のうち、【滑空機の操縦者の資格を有する場合、機長としての飛行時間の1/3または50時間のうちいずれか少ない方】
の飛行時間を充てることが出来ます。
飛行時間はICAO加盟国のライセンス(技能証明)であれば、共通の飛行時間として算入できますので、滑空機のライセンス取得後の飛行時間が対象となります。
機長として飛行した時間ですので、気をつけてログブックを確認してみて下さい。
空飛ぶたぬき様
お返事有難うございます。
貼って頂いた規則を繰り返し読みましたが、意味が分かりませんでした。
分かりやすいご説明、御礼申し上げます。
助かりました!m(_ _)m