沖縄でのバルーンやたこ揚げ

沖縄での、バルーンやたこ揚げ等による、航空機の進行方向への妨害行為について

航空法第53条2「航空機に向かって物を投げ、その他航空の危険を生じさせる恐れのある行為で国土交通省令で定める行為をしてはならない」

航空法施行規則第93条「航空の危険を生じさせる行為」航空機に向かって物を投げること

※50万円以下の罰金です

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